コロナ騒ぎで全く注目されてなかったけど、2020年4月から、『パートタイム・有期雇用労働法』と『改正労働者派遣法』が施行されています。
そんな流れで、キャリアアップ助成金の要件が緩和されています。
- 前提概念
同一労働同一賃金
非正規労働者のキャリアップや処遇改善
柔軟になった正社員化後の支給要件について
正社員化コースの賃金5%要件の緩和されたこと
旧要件の問題点
- 『正社員化後に、有期雇用の際は支給していなかった賞与を支給することで5%上昇』の要件を満たすように使えたこと
- 有期雇用労働者にも賞与を支給していた場合、正社員化後の賞与の支給時期によっては要件に該当しないことがあった。
新要件への変更点
●旧要件
- 正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(賞与や諸手当を含む賃金の総額)を比較して、5%以上増額していること
- ただし、転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていないこと
↓
●新要件
正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金を比較して、以下の(ア)または(イ)のいずれかが5%以上増額していること
- (ア)基本給+定額で支給される諸手当(賞与を除く)の総額
- (イ)基本給+定額で支給される諸手当+賞与の総額
- ただし、転換後の基本給や定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと
詳細は、厚労省のサイト以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000616643.pdf
以上になります。
株式会社大西総研 大西社会保険労務士事務所 大西英樹
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