雇用調整助成金の「現状」を整理
- 支給率に関して
- 「都道府県知事等の要請を受けて休業した業種」と「それ以外の業種」とで助成金の支給率が違う
- 「解雇等がある場合」と「ない場合」でも助成金の支給率は違う
- 「休業手当の支給額」や「支給率」によっても、助成金の支給率が異なる
休業要請を受けた業種(飲食業など)
- 支給率100%・・・100%
- 支給率60%超+支給額8,330円以上・・・100%
- 支給額8,330円以下+支給率60%・・・90%
- 支給額8,330円以下+支給率60%超・・・越えた分は100%
休業要請業種でない会社
- 解雇等がない場合(支給率60%)・・・90%
- 解雇等がない場合(支給率60%超)・・・超えた分は100%
- 解雇等がある場合(支給率60~100%)・・・80%
「雇用調整助成金」は雇用保険の被保険者が対象です。
雇用保険の被保険者でない労働者にはほぼ同じ仕組みの「緊急雇用安定助成金」で対処します。
- 20名未満の小規模事業所向け
- 「申請手続の簡素化」が行われた
- 助成金の支給内容は上記と同じ
- 計画届の提出が不要になるなど、「申請手続」のやり方の違う
休業をさせた「時期」の違いによって、生産要件や助成金の支給率が異なる
- 3月31日までの休業と4月1日以降の休業(10%以上の減少)
- 4月7日までの休業と4月8日以降の休業(支給率アップ)
- 第2次補正予算で、助成金の上限額が15,000円になることがほぼ確定しています。
助成金の上限額が変更になった場合に、8,330円(助成金上限額)以上の休業手当を支払っていれば良いのか、15,000円にアップするのか、というのは未発表です。
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