所有者不明土地問題を解決!相続登記が義務化されました
近年、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺環境の悪化や公共工事の阻害など、様々な社会問題を引き起こしていました。
この問題を解決するために、2024年4月1日より、これまで任意だった相続登記が義務化されました。
不動産の相続登記は3年以内に!
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
正当な理由の例
- 相続人が極めて多数に上り、必要書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
- 過去に相続した土地も要確認
2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記がされていないものについては、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記は、所有権を明確にし、土地の有効活用や円滑な取引を促進するだけでなく、地域活性化にもつながります。
早めに手続きを進め、所有者不明土地問題の解決にご協力ください。
詳細情報
法務省:相続登記の申請義務化: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html