歩合給の雇用調整助成金の算定方法が9月1日以降変更につきまして 雇用調整助成金について、従業員に支払った休業手当を上回る 金額を受け取る企業(歩合給があるタクシー業・運送業・販売業等)が問題となり、雇 用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変更となっておりま す。 (2) ご参考に、厚生労働省2021.9.15発表「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算 定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」を添付送信させて戴きます。 大西社会保険労務士事務所 社会保険労務士 大西英樹 0896-29ー5077 歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」