協会けんぽの個人番号の確認の協力依頼につきまして
協会けんぽ:個人番号の確認の協力依頼のQ&A(抜粋).
(1) 協会けんぽから、個人番号(マイナンバー)を提出していないご加
確認させて戴く必要があるとして、令和3年8月31日(火)~令
事業主様宛に、「個人番号確認リスト」が発送されております。
協会けんぽ:個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp
(2) 上記ホームページのQ&A(抜粋を添付)の問3-1に記されてお
任意の協力依頼であって未提出や回答拒否による罰則はありません
と会社は安全管理措置が義務付けされ、漏洩等した場合の刑罰(行
を識別するための番号の利用等に関する法律第48条(4年以下の
下の罰金又は併科)等)が課される事になっておりますので、「個
べきではないと考えます。
(3)「個人番号確認リスト」を提出しない場合、健康保険証の代
療機関等の受診や、高額療養費の限度額認定証(全額を医療機関に
る部分の還付を申請するのではなく、限度額までを医療機関に支払
等のサービスが利用できませんが、ほとんど利用されておらず、従
受診し、必要に応じて高額療養費の限度額適用認定申請書を提出す
以上、よろしくお願い致します。
株式会社大西総研 大西社会保険労務士事務所
社会保険労務士 大西英樹
Tel:0896-29-5077