新型コロナ不況を乗り切る対策チェック表⑦
(19) 中退共は解約しているか?
中退共を解約しますと、会社は毎月の掛金が削減でき、従業員は一時所得として臨時収入が増えます。
(計算例) 年収400万円、扶養家族2人の場合
(解約手当金200万円-特別控除額50万円)÷2=75万円(給与所得等と合算して課税対象)、所得税増加額:750,000円×5%=37,500円、住民税増加額:750,000円×10%=75,000円、手取額1,887,500円(=解約手当金200万円-(所得税37,500円+住民税75,000円))となり、退職所得控除がなくとも94.38%の手取となっています。
(20) 独自の退職金制度があれば廃止しているか?
会社が払える状況であれば払えるうちに支払い、就業規則を変更して退職金制度を廃止し、後々の負債をなくしておきます。
①従業員に退職金相当額を支払います。
(例)退職金制度廃止時退職金一括払200万円の場合の本人手取(本人年収490万円の場合)
賞与200万円-所得税増額223,599円-住民税増額(次年度)163,000円 =手取1,613,401円(支給額の80.67%)
②養老保険等で従業員退職金を積立てしている場合は解約します。
(例)養老保険解約返戻金475万円の場合の仕訳
現金預金475万円/前払保険料250万円
雑 収 入225万円
退職金 475万円/現金預金 475万円
(注)上記①②の場合、退職を伴わないため退職所得ではなく給与所得となりますが、退職金制度廃止時の一括払いのため会社・本人共に社会保険料はかかりません(厚生労働省通達 H15.10.1保保発第1001002号)。
(21) 健康保険組合は脱退しているか?
新型コロナの影響により残業代削減や従業員削減で保険料収入が減少し解散が相次ぐ状況にあります。健康保険組合は解散時の不足金を全加入事業主が連帯して負担する事になります(健康保険法施行令第27条ただし書)。