まん延防止等重点措置につきまして、 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、 令和3年2月13日から施行されております。時短要請に応じない事業者に対する命令に違反し た場合には裁判所に通知して、緊急事態宣言時(ステージⅣ)には30万円以下、まん延防止等 重点措置(ステージⅢ)では20万円以下の過料を科される事になります。 ご参考資料を添付 まん延防止等重点措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正) 新型コロナウイルス感染状況のステージ 日経(まん延防止措置適用へ)