まん延防止等重点措置につきまして、
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、
令和3年2月13日から施行されております。時短要請に応じない事業者に対する命令に違反し
た場合には裁判所に通知して、緊急事態宣言時(ステージⅣ)には30万円以下、まん延防止等
重点措置(ステージⅢ)では20万円以下の過料を科される事になります。
ご参考資料を添付
まん延防止等重点措置につきまして、
新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、
令和3年2月13日から施行されております。時短要請に応じない事業者に対する命令に違反し
た場合には裁判所に通知して、緊急事態宣言時(ステージⅣ)には30万円以下、まん延防止等
重点措置(ステージⅢ)では20万円以下の過料を科される事になります。
ご参考資料を添付