事業承継税制延長につきまして
※資料作成日現在において確定した内容ではありません。
今後の審議などによっては、内容が変更になる可能性がありますのでご注意ください。
中小企業の自社株の贈与・相続に係わる「法人版事業承継税制の特例措置」について、
特例承継計画の提出期限が2年延長される方向で検討されています。
同制度には、後継者(受贈者)が「贈与の日まで引き続き3年以上を会社の役員であること」等の適用要件があり、
それら満たすために一定の期間が必要となる場合があります。令和9年12月末の適用期限に変更はありません。
早期の事業承継への取り組みが期待されています。
社会保険労務士・行政書士・FP技能士 大西英樹