社長が年金をもらうために報酬を下げ、奥様(取締役)の報酬を増額する事例の問題点
はじめに
オーナー企業の社長様から老齢厚生年金に関するご相談を多くいただきます。よくあるのが、代表取締役様が年金を受給するために報酬を下げ、取締役である奥様の報酬を増額するケースです。しかし、この方法には問題点があります。
問題点
- 役員報酬が実態とかけ離れる: 報酬は職務執行の対価であるべきですが、年金受給のみを目的とするため、実態とかけ離れた額になります。
- 税務上の問題: 奥様の報酬が過大とみなされ、課税対象となる可能性があります。
- 奥様の年金受給に影響: 奥様も年金支給開始年齢を迎えれば、報酬が支給停止になる可能性があります。
- 遺族厚生年金の受給に影響: 社長様が亡くなった場合、奥様が遺族厚生年金を受給できない可能性があります。
解決策
上記のような問題点を避けるために、代表取締役様や取締役様は、年収を下げなくても役員報酬の支払い方を変えるだけで年金を受給することができます。
具体的には、役員報酬の一部を役員賞与や特別報酬として支給する方法などがあります。
まとめ
代表取締役様が年金を受給するために報酬を下げ、取締役(配偶者)の報酬を増額することは、問題点が多く、おすすめできません。
年金受給に関するお悩みは、専門家に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。