厚生労働省から「令和6年度の労災保険率について」が公表されました。
改定される業種は以下の通りです。
- 林業6% → 5.2%
- 定置網漁業又は海面魚類養殖業3.8% → 3.7%
- 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業1.6% → 1.3%
- 採石業4.9% → 3.7%
- 水力発電施設、ずい道等新設事業6.2% → 3.4%
- 機械装置の組立て又は据付けの事業0.65% → 0.6%
- 食料品製造業0.6% → 0.55%
- 木材又は木製品製造業1.4% → 1.3%
- パルプ又は紙製造業0.65% → 0.7%
- 陶磁器製品製造業1.8% → 1.7%
- その他の窯業又は土石製品製造業2.6% → 2.3%
- 金属材料品製造業0.55% → 0.5%
- 金属製品製造業又は金属加工業1.0% → 0.9%
- めつき業0.7% → 0.65%
- 電気機械器具製造業0.25% → 0.3%
- その他の製造業0.65% → 0.6%
- 貨物取扱事業0.9% → 0.85%
- 港湾荷役業1.3% → 1.2%
- 船舶所有者の事業4.7% → 4.2%
- ビルメンテナンス業0.55% → 0.6%
(2) ご存知とは存じますが、労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの全ての労働者に支払われる賃金(3月31日までに支払いが確定し、実際の支払いは4月1日以降(例:末日締、翌月10日払等)になる場合も含みます)の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定し毎年6月1日~7月10日までの間に労働保険の年度更新手続きを行います。
今回の改定は、令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の概算保険料から適用されます(令和5年度の確定保険料は変更前の率となります)。
社会保険労務士・行政書士・FP 大西英樹
厚生労働省 令和6年度の労災保険率について