2026年8月1日以降も、「資格確認書」で受診できます。
従来の健康保険証を医療機関で使用できる暫定措置は、2026年7月31日で終了します。
しかし、マイナ保険証を持っていなくても心配はいりません。
2026年8月1日以降は、医療機関や薬局の窓口で「資格確認書」を提示すれば、これまでの健康保険証と同じように保険診療を受けることができます。
医療機関を受診するために、あわててマイナ保険証を作る必要はありません。
資格確認書は、マイナ保険証を利用していない方などを対象に、協会けんぽから自宅へ送付されています。
従来の健康保険証を使っている方は、資格確認書が手元にあるか確認しておきましょう。
2026年8月1日以降の受診方法
医療機関や薬局の窓口で、次のいずれかを提示します。
・資格確認書
・マイナ保険証
マイナ保険証を持っていない方は、資格確認書を提示すれば受診できます。
仕組みは難しくありません。これまで健康保険証を窓口に出していたのと同じように、資格確認書を提示すれば大丈夫です。
資格確認書をなくした場合
資格確認書を紛失したり、破損したりした場合は、協会けんぽへ再交付を申請できます。
会社としては、マイナ保険証を利用していない従業員に対して、
「8月1日以降は、資格確認書を病院へ持って行けば、これまでどおり受診できます。」
と伝えておけば十分です。
制度の説明を複雑にして、従業員を混乱させる必要はありません。
