株式会社大西総研 大西社会保険労務士事務所

「社長の年金復活」特設サイトはこちら

年間100~150万の年金をもらい損ねている、社長の皆様へ

  • 年金は、65歳にならないと貰えないと思っている
  • 社長は、年金がもらえないと思い諦めている
  • 働いている間は、年金がもらえないと思いこんでいる

もしあなたが上記のように考えているなら、大きな損をしています。

実は、適切な手続きをすれば、社長であっても、働いていても、年金を受給することができるのです。

しかし、多くの社長がそのことを知らず、受給できるはずの年金をもらい損ねています。

人によって多少の差はありますが、多くの社長は、年間100万円~150万円の厚生年金を受給する権利が発生しています。

しかし、経営者を続けていて、おおむね60万円以上の役員報酬が支払われていると、年金の制度上、全額支給停止となってしまうのです。

(補足)社長が納めている保険料は、合計3,000万円にもなります

経営者の厚生年金保険料は、年間約60万円ほどです。(平成29年)

つまり、30年以上納めた社長の負担額は約1,500万円。
労使折半なので、本人負担+会社負担の合計で考えると、なんと約3,000万円もの保険料を納めているのです。

にもかかわらず、正しい手続きを知らないだけで、年金が受給できていない。
これは、とても悲しいことです。

社長として働き、役員報酬が高くても年金は満額受給できます。

国の制度であるにも関わらず、経営者の方には、経営者の年金に関する正しい情報が全く届いていません。

世の中にあふれているのは、サラリーマン向けの年金情報ばかりです。

そのことによって、気づかずに損をしている経営者の方が、山ほどいます。

多くの社長が、年金をもらえる年齢になっても、「社長として働いている間は、年金はもらえない」と諦めてしまい、年金の請求手続きすらしていない。

このような社長を救うために、私たちは、社長の年金「支給停止解除」のサポートをしています。

lexbox]

私たちの、社長の年金「停止解除サポート」:4つのメリット

(1)社長が働いていても、正当な額の年金を受給できる

結論から申し上げますと、社長が年金を受給するには、役員報酬の支払い方を変える必要があります。

年収を全く変えずに、役員報酬の支払い方を変えることで、社長が現役で働いている間にも、年金を受給できるようになるのです。

(2)法律上も認められているので、安心

厚労省通達により、法律上問題なしとなっております。(サービス提供現在)

税務上の手続きを活用した方法ですので、安心してご利用いただけます。

(3)2社以上の会社から役員報酬をもらっている経営者の方でも対応可能

場合によっては、2社以上の会社から役員報酬をもらっている経営者の方もいらっしゃると思います。

そういった場合でも、適用できますので、ご安心ください。

(4)制度変更時にも柔軟に対応可能

当社は、アドバイザリー契約という形で、この「社長の年金の復活」を支援しています。

継続的に関わりますので、仮に年金制度などが変更になった場合にも、柔軟に対応致します。

サービス内容・料金

このサービスでは、『社長が年金を受給できるようにする手続き代行』はもちろん、

  • 役員退職金
  • その後の余生のライフプランニング
  • 事業承継や相続

といった、社長の経営人生の後半をトータルでサポート致します。

料金につきましては、各会社の状況によって異なってまいりますので、無料相談の際に、個別に見積もりをさせて頂いております。

無料相談・お見積り・お問合せは、こちらをクリック