2022年1月1日施行電子帳簿保存法につきまして-20
が書面で確認できるでもOK
いつもお世話になっております。
(1) 2022年1月1日施行の電子帳簿保存法により、2022年1月1日以降の電子データの保存が法人・個人事業主全てに適用され、余計な業務が増えました。
①タイムスタンプ(時刻認証)やファイルログ管理の費用が永久にかかります
②対策として費用がかからない方法として事務処理規程をお勧めする文書を提供させて戴きました
が、2021年11月12日に、国税庁から補足説明が公表され、保存すべき電子取引情報が書面で確認できる場合には、青色申告承認が取り消されたりする事はないとの補足公表がなされました。
国税庁の補足説明公表(2021.11.12) ―― 電子取引情報が書面で確認できるでもOK
補4 一問一答【電子取引関係】問 42
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
以上、よろしくお願い致します。
大西社会保険労務士事務所 株式会社大西総研
社会保険労務士 大西英樹
Tel:0896-29-5077