雇用調整助成金の助成率を100%にするという発表がありました。
これまでは、4月8日以降の休業についてのまとめは下記のとおり、
- 解雇等がある場合は80%
- 解雇等がない場合は90%
- 上記(2)の場合で休業手当の支給率が60%を超える部分については100%
- 休業要請を受けた事業所で休業手当を100%支給する(または8,330円以上の)場合には100%
となっていました。
今回の変更で、上記①②③④のパターン、すべて「100%支給」になるようです。
さらに、助成金の上限額も15,000円になりました。
またまた、申請の書式がまた新しくなります。(予算決定後)
株式会社大西総研、大西社会保険労務士事務所 大西英樹 愛媛県四国中央市金生町下分231-31