一昨日に発表された雇用調整助成金「手続きの簡素化」についてです。
申請書類は簡素化されました。計画届の提出や協定書が不要になりました。
でも、申請のハードルがそれほど低くなってないようです。
理由としては、
- 計画届の提出や協定書が不要になった
- 勤怠管理や賃金管理が相変わらず必要なことに変わりがない
支給申請時には、以下の添付書類が必要になります。
<添付書類>
- 休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
- 休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
- 「就業規則」や「労働条件通知書」の提出も求められます。労働契約の内容(所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度など)の確認のため
厚労省がいう簡素化とは、
- 法定帳簿がきちんと整備されている
- 労務管理も適正に行われている
ことが要件のようです。もともと「雇用の助成金」ですから、当然です。
今回、困っている飲食などの小規模事業所の実態とはかけ離れています。
今回のために作成されたマニュアルも小規模事業所の方が受給できるレベルまでにはまだ複雑なようです
雇用調整助成金申請マニュアル(小規模事業所向け)
http://em-tr261.com/L71358/v1875/16531
今回の簡素化により、「計画届なし」「事後申請OK」になったことで以下のようにかわりました。
- 生産量要件は休業した月と1年前の月で比較することになった。
- 休業手当の支給率の計算方法が変わった。
- 申請書の書式が変更になった。
- 大幅変更により、申請期限も8月31日まで延長ました。
- 7月1日以降、20人以下の小規模事業所について、「計画届なし」「事後申請OK」で行くのかは現在未発表
昨日は「雇用調整助成金オンライン受付システム」はサーバー障害でダウンして、個人情報が流出したりと、いまだ前途多難なようです。
株式会社大西総研 大西社会保険労務士事務所 大西英樹
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