新型コロナ不況を乗り切る対策チェック表③
(7) 1日のうち、平均賃金の60%となる休業手当相当分(大概1日の勤務時間の半分)働いて貰って、休業部分は休業手当不要となる方法を採用しているか?
平均賃金の60%以上となる時間を働いて貰っていれば、休業部分の休業手当は不要です(労働基準法第26条)。
(注) 民法上で従業員は平均賃金の60%以外の40%を請求できます(民法第536条)が任意規定ですので、就業規則変更・雇用契約書変更で「民法第536条第2項適用せず」を明記して周知していれば支払不要となります。
(8) ①パートは1か月単位の変形労働時間制で月出勤日数が4分の3未満(月19日以下(<(365日-年間休日53日)÷12か月×3÷4))で1日何時間労働しても社会保険加入不要、又は②週労働時間が4分の3未満(約30時間未満(<1か月の所定労働時間177時間÷1か月の暦日数31日×7日×3÷4)、月毎の暦日数により若干変動有り)で月出勤日数が20日以上でも社会保険加入不要で社会保険を加入不要になってるか?
正規従業員と比較して月出勤日数が4分の3未満又は週労働時間が4分の3未満が2か月続いたら新雇用契約書を作成し資格喪失届を年金事務センターに郵送します。
社会保険加入だとかなり多くの厚生年金を貰えると思い込んでいるパート従業員もいます。ですが、それは全くの幻想です。もらう額より払う額のほうが多いのです。
なお、1人親のパート従業員は、健康保険の事もありますので社会保険加入をやめない選択肢もあります。
(9) 60歳以上の従業員は正規従業員と比較して月出勤日数が4分の3未満又は週労働時間が4分の3未満として、年金繰上げ請求で年金受給(60万円まで非課税)と高年齢雇用継続基本給付金受給(非課税)とし、65歳以上従業員は厚生年金全額受給(110万円まで非課税)で社会保険加入不要も検討しているか?
今後、超高齢化に伴う年金額引下げ・年金支給開始年齢引上げ必至の年金を早期に受給し、人件費と会社・本人共に社会保険料の負担が減少します。
兼田師匠の勉強会をまとめてみました。