「一時支援金(1事業者上限60万円)」 につきまして
(1) 既にご存知とは存じますが、時短営業の要請を受けた協力金の支給対象となる飲食店「以外」に対する経済産業省の「一時支援金(1事業者上限60万円)」につきまして記載させて戴きます。
一時支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
(2) 対象事業者は、2021年1月、2月、3月のいずれかの月の売上が、2019年同月又は、2020年同月の売上から50%以上減少している事業者になり、業種や所在地は問いませんが、緊急事態宣言発令地域の時短営業対象の飲食店と直接・間接的に取引のある食品加工・製造事業者・流通関連事業者・飲食品生産者、緊急事態宣言発令地域の外出等自粛による直接的な影響を受けた商品・移動・宿泊サービス提供事業者など、「新型コロナの影響を受けた売上減少が50%以上」であることが要件になります。
先ずは、給付対象か否かにつきまして、下記の相談窓口にてご確認が必要です。
一時支援金事務局 相談窓口
TEL:0120-211-240
8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※時短営業の要請を受けた協力金の支給対象となる飲食店は給付対象外です。
(3) 申請は下記「一時支援金事務局ホームページ」よりオンライン申請で、①申請ID発行(4月21日(水)まで) →②事前予約 →③事前確認 →④申請(5月31日(月)まで)となります。
一時支援金事務局ホームページ
https://ichijishienkin.go.jp/
(4) オンライン申請が難しい場合には、事前予約が必要ですが、申請サポート会場がありますので、下記「申請サポート会場とは」にてご確認をお願い致します。
ご参考に「申請サポート会場一覧(4月1日以降)」を添付送信致します。